2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
一般論として申し上げるところでございますが、確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、その確定記録を保管する検察官が、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧申請に対しまして、同法に規定される要件を満たしていると判断した場合に、閲覧が許可されるところでございます。 また、謄写につきましては、その確定記録を保管する検察官の裁量により、認められる場合もあるものと承知をしております。
一般論として申し上げるところでございますが、確定した刑事事件の訴訟記録につきましては、その確定記録を保管する検察官が、刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧申請に対しまして、同法に規定される要件を満たしていると判断した場合に、閲覧が許可されるところでございます。 また、謄写につきましては、その確定記録を保管する検察官の裁量により、認められる場合もあるものと承知をしております。
杉並の区議会では、令和元年十一月十九日に、ちゃんとデータとして、防衛省の要請に応じて紙やデータで送るべきだという主張に対して、区側の答弁が、区では、毎年度、自衛隊地方協力本部から自衛官の募集案内を目的とした住民基本台帳の閲覧申請を受け付けて、対象者となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成して閲覧に供しています、データの提供については、住民基本台帳法では、国等の事務の遂行に当たって必要な場合は台帳
○小川敏夫君 いやいや、私が質問したのは、遺言書が保管されていたということを相続人が全然知らないわけですから、だから、相続人の誰かが、そもそも知らないんだから、遺言書の閲覧申請とか遺言書の保管証明をもらうということ自体がないんですよ、知らないんだから。 ただ、唯一手掛かりは、被相続人が遺言書を預けると保管証なるものを多分もらうと思うんですよね。
閲覧申請もできる。刑事の裁判記録は、物すごい年数がたったものでも基本的には検察庁が持っている。その閲覧についても非常に限定的なところがあるんですが。
お配りしたもう一つの配付資料、防衛省から提供されました、今年、平成二十七年度、自衛隊沖縄地方協力本部が沖縄県の各市町村に対し提出した情報提供依頼文書と住民基本台帳の閲覧申請書。 大臣、この依頼文書の中で、例えば宮古島市を見てみると、平成九年四月二日から平成十年四月一日までに生まれた一つの年代だけなんですよね。
中谷大臣、住民基本台帳閲覧申請書の方なんですけれども、こちらも、例えば那覇市に対しましては平成九年四月二日から平成十年四月一日までと平成七年四月二日から平成八年四月一日までの間に生まれた二つの年代なのに対して、石垣市に対しましては、先ほどの中学生の話ですよね、平成四年四月二日から平成十年四月一日までの六年代と平成十二年四月二日から平成十三年四月一日までの合計七つの年代、住民基本台帳の閲覧を申請しています
この協議会がいわゆる学校裏サイトを検索するための案内サイトを教育関係者向けに開設をしたら、何と、二カ月で五千件以上もの閲覧申請が学校等から寄せられた。今、これが教育現場の現状で、どれだけ教育現場と子供たちが知っている知識、インターネットワールドと言っていいんでしょうか、その差がどれだけあって、立ちおくれているのかなというのが現状ではないかと思っております。
具体的にどういうようなケースでの閲覧申請というか交付申請が行われると考えたらよろしいんでしょうか。
一方で、この個人情報保護の観点からは、不当な目的による閲覧を排除しなければいけないということで、手続を厳格化するということ、罰則、過料の新設を図るということ、またそのほかにも閲覧申請の公表を行うということもいたしております。また、先ほども御議論いただきましたが、コピーということを今認めておりますけれども、この根拠規定、便宜供与規定を削除をするということも行っております。
これちょっと判断に悩むんですが、地域商店街が、例えばある催しのためにある一定地域の名簿を知りたい、閲覧申請をしてきた場合、どうなんでしょう、どういうふうに判断したらよろしいんでしょう。
具体的に言えばマスコミ関係あるいは大学等の公的機関、こういったところの閲覧申請があれば許可をするのかなというふうに考えますが、これ確認ですからお答えいただきたいんですが、一体この公益性の高い調査研究の閲覧、先ほどの目的規定に照らし合わせると、住民の利便の増進に当たるのか、あるいはまた行政の合理化に当たるのか、どちらなんでしょう。
地場産業の育成、振興のためにもっと地場の人にその製品を広く愛用してもらおうと、そういった取組で、どの組織が音頭取りをするかによるかとは思いますが、閲覧申請した場合、これはどのように考えればよろしいんでしょう。
委員御指摘の、全く、何といいますか、悪意でやられた方をこの制度で完璧に防げるかと言われれば、それは精一杯努力するということにならざるを得ない部分があるんだろうというふうに思いますけれども、いずれにしても閲覧申請のところで、閲覧の申出のところできっちり審査して、そういう問題が起こらないように努力することが肝要だというふうに思っております。
○参考人(三木由希子君) 私も捜査をしたことはございませんので、必要かどうかということは分からないところはありますけれども、ただ、実際に公用閲覧の閲覧申請書というものが幾つかの自治体で公開をされていまして、それを見ると、閲覧理由はそもそも捜査のためとか、それから捜査照会とかその程度でありまして、実際に閲覧が行われている事実を知った市民の側からすると、一体、本当に必要でここの地域の情報を見ていったのだろうかということについては
ですから、私たちが懸念をいたしますのは、一応その閲覧申請に当たっては閲覧する機関名で閲覧申請をするということになっておりますので、当然に内部でしかるべき手続を踏んでいるべきであるというふうには思うのですが、その辺について具体的に、外に対しては明らかにできないけれども、内部でどういう手続を経て実際に閲覧をするのかという内部チェックの仕組みが果たしてきちっと働いているのかどうかということを一つ懸念をしているわけであります
民主党が昨年、法案作成の際に、ある自治体の担当者に聞いたところ、住基の閲覧申請者三百件のうち、十一件が実際には存在しなかったことが後日判明したそうです。本改正案では、閲覧手続についても様々な規定を設け、本人確認も厳格化するとうたっていますが、具体的にどのように対応するお考えなのか、伺います。 次に、本法案の第十二条で規定されている住民票の写し等の交付について伺います。
次に、閲覧申請手続、そして閲覧申請の際の本人確認をどうするのかというお尋ねがございました。 まず、閲覧申請の手続でありますけれども、閲覧により実施した調査研究の成果の取扱いを明示させるなど厳格化を図っているところでございます。
つまり、閲覧請求者が住民の住所や氏名などを転記して住民名簿を作成し、これを不特定多数の者に販売するなど、不当な目的に使用する意思を持っていたとしても、そのことを閲覧申請書に記載せず、正当な形で請求されれば、閲覧に応じざるを得ないのでございます。 住民の情報の適正な管理、プライバシーの保護の面からぜひ検討していただきたい、こういう質問です。
○佐々木(秀)委員 先ほど御紹介しましたように、この参考記録については閲覧ができることになっているのですが、聞くところによると、どうもまだ閲覧申請件数が少ないというようにも聞いております。これは、一つは、今話に出ましたリストが公表されていないからなかなか閲覧申請しにくいのだということも聞いておりますので、この辺についてもひとつ御工夫いただければいかがなものかな。
でありますから、これらのものは東京地検特捜部が原本を押収しておりますから、総理の方から東京佐川急便にお頼みになって、東京佐川急便は被差し押さえ人でありますから、東京佐川急便が東京地検特捜部に閲覧申請してコピーの申請をすれば東京地検特捜部は応ずるのであります、私は過去にやっておりましたから。
確定記録は、閲覧申請出したら、残念ながら新たに告発が出ているので捜査の必要上全部は開示できないということで全部は見せてもらえなかったんです。しかし、今言っている上申書を提出する経緯の事実については全部開示されているんですよ。それを見れば、上申書を出すためにいろいろ交渉したり話したのは二十四日のことですよ。 今私が言っているのは、その前の二十三日ですよ。
その調査によりますと、五十九年の十一月から六十一年の五月にかけまして、ある参議院議員あるいはその秘書の名義で選挙人名簿抄本の閲覧申請が多数の選挙管理委員会に対してなされたわけでございます。
それから、三年を超え五年以内あるいは五年を超え七年以内、こういう記録についても当然閲覧申請があるはずなんです。今局長がおっしゃったようにあらかじめ検察官がだめですよと言う、そういうふうに言われるから出てこない、そういうこともデータにきちっと入れれば果たして局長が言うように三年以内で切るのが妥当か、そういう疑問は消えないのです。
そういうものはこの中には入っておらないわけでございまして、要するに書類で閲覧申請をした、それに対して許可したものの数はこれだけであるというのがこの表であるわけでございまして、今述べましたような実情から、実際に口頭で閲覧は申し出たけれども閲覧できなかったという例はあると思います。ただ、その数が幾つあるのかということにつきましては把握ができていないのでございます。
それで、その前の(3)に閲覧の申請件数、許可・不許可件数というのがあるのですけれども、これを見てみまして私びっくりしたのですが、非常に閲覧申請件数が多い。そしてまた閲覧許可件数も圧倒的に多い。閲覧不許可件数というのは極めて少ない。実態からするとこんなことはあり得ないのでありまして、この表はどういうことを物語っているのか。私は、これは相当虚偽があるのじゃないかと思うのです。
しかし逆に一部の、ある名義の人による戸籍謄本の閲覧申請あるいは謄本申請が大量に出てくる、あるいは継続的にいつも出てくるというようなことがあれば、これはやはり業務として戸籍謄本をとっているんじゃないかということが一応うかがわれるんじゃないか。こういう点について各市町村に調査をしてみるというようなことでの対応をなさっておりませんでしょうか。
これは現行法での運用はそれぞれ決めてやっておるわけでございますが、不当な目的使用が明らかな場合、また、それの相当な理由、これを閲覧申請書類で判断ができるのかどうか。これは現行の運用と全く同じように、明らかに本人、親族であることを確かめるため身分証明書の提示を求めるとか、また、尋問によって確認するとか方法はあろうかと思いますけれども、ほかに新たな何かを考えておられるのか。この点はいかがですか。
によってちょうだいをしておるということでございますので、そういう面では、ついでにごらんになるというのは手数料収入に御協力いただいてないということになるわけでございますが、それはそれといたしまして、確かにおっしゃるように現在の登記制度が物的編成になっておりまして内閣的なことが行われませんので、債権者が債務者の財産を調べるとかいう場合に御不便であるということは否定しがたいところで、その解決として事実上、一筆の閲覧申請
それで、しようがないから住居表示でまず公図を見て、この辺の住居表示は大体何番地ぐらいになるのだろうということでまさに当たりをつけまして、それで閲覧申請をして、分厚い登記簿を見せてもらって、前後を見て目的を達するというようなことも現実に行われておりますので、そういったことがこの機械化によって、そういう事実上の利益というものが、これが適法かどうかということはともかくとしまして、奪われることになると非常に
あるいは相続関係の争いのような場合に、遺留分減殺権の行使をしようとしても、相手が財産を隠してしまっていて、特に生前に処分してしまって何が何だかわからぬというような場合に、これは邪道かどうか知りませんけれども、大体見当をつけて特定の不動産の閲覧申請をする。